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ソフトウェア使用許諾規約

第1条(定義)

本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

(1)「本規約」とは、「ソフトウェア使用許諾規約」をいいます。

(2)「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本ソフトウェアに関するその他の規程をいいます。

(3)「本契約」とは、本ソフトウェアの使用に関する当社とユーザーとの間のソフトウェアライセンス契約をいいます。

(4)「当社」とは、株式会社データープロセスサービスをいいます。

(5)「ユーザー」とは、当社との間で本契約を結び、本ソフトウェアをエンドユーザーとして使用する者をいいます。

(6)「本ソフトウェア」とは、当社が販売する「打刻ちゃんTouch」という名称のソフトウェア及びこれに関するマニュアル等のドキュメント類をいい、体験版、製品版、いずれも指すものとします。

(7)「体験版」とは、無償で利用できる本ソフトウェアをいいます。

(8)「製品版」とは、有償で利用する本ソフトウェアをいいます。

(9)「ライセンスキー」とは、製品版を使用するために必要となるキーをいいます。

(10)「本PC」とは、ユーザーが本ソフトウェアをインストールする先の、ユーザー管理に係るPCをいいます。

(11)「当社サイト」とは、本ソフトウェアの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。

(12)「代金」とは、製品版を購入して使用するための対価をいいます。

 

第2条(適用範囲)

1 本規約は、本契約において当社とユーザーとの間に適用されます。ユーザーは、本ソフトウェアを本PCにインストールすることにより、本規約の全ての内容に同意したものとみなされ、当社との間で本契約が成立します。

2 その他の規程は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。

 

第3条(ライセンスキー)

1 当社は、製品版を購入するユーザーに対し、当社所定の方法により、ライセンスキーを発行するものとします。

2 ユーザーは、自己の責任において、ライセンスキーを適切に管理・保管するものとし、これを第三者に開示・使用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。

3 ユーザーによるライセンスキーの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によってユーザーが損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

 

第4条(使用許諾)

1 当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアを、本契約期間中、本PC1台にインストールの上で、ユーザーの構成員の勤怠管理に使うことをのみを目的として、当該本PC1台でのみ使用することを許諾します(ネットワーク経由で他のPCからアクセスの上で使用することはできません。)。なお、本ソフトウェアを本PC1台へインストールできる使用許諾の単位を、1ライセンスとします。

2 ユーザーは、第1項及び前項に基づく本ソフトウェアの使用権を、第三者に対して、貸与、譲渡、売買、担保提供、その他一切の処分をしてはならないものとします。

3 ユーザーは、本ソフトウェアを本PC以外のPCにもインストールし、当該PCでも使用することを希望する場合は、追加するライセンス数に応じた代金を支払うものとします。ただし、本PCから本ソフトウェアをアンインストールして、当該アンインストールした分のライセンス数に応じて他のPCに本ソフトウェアをインストールすることは可能です。

4 ユーザーは、コンピューター等のハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保、第三者のソフトウェア等の使用許諾等、本ソフトウェアを第1項の規定に従って使用するために必要となる環境を、自らの責任と費用において整備するものとします。当社は、ユーザーが整備するこれらの環境に関して、一切の責任を負わないものとします。

5 ユーザーは、その理由を問わず本契約が終了した場合、直ちに、本PCから、本ソフトウェアを消去し、以降、本ソフトウェアを一切使用しないものとします。本契約終了後も、本PCに本ソフトウェアが存在する場合、ユーザーは本ソフトウェアを使用したものとみなします。

6 ユーザーは、当社が求めた場合は、前項の消去を実施したことを証明するため、別途当社所定の文書に所定の事項を記入し、当社に提出するものとします。

 

第5条(知的財産権等)

1 本ソフトウェアに関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利は、全て当社に帰属します。本規約に定める本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトウェアに関する当社の上記各権利の譲渡を意味するものではありません。

2 ユーザーは、本規約に明示された内容及び限度を超えて、本ソフトウェアを使用することはできません。また、本ソフトウェア対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本ソフトウェアを解析しようと試みてはならないものとします。

 

第6条(保証及び責任の制限)

1 当社は、ユーザーが本ソフトウェアの製品版を購入してライセンスキーを受領した後30日間、本ソフトウェアが、当社の指定した環境下で当社の定める仕様に実質的に従って稼働することのみを保証するものとします。当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。また、当社は、体験版については、いかなる保証も行いません。

(1)本ソフトウェアの使用に起因して本PCに不具合や障害が生じないこと

(2)本ソフトウェアが正確かつ完全であること

(3)本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合し、有用であること

(4)本ソフトウェアがユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること

(5)本ソフトウェアに入力された情報が消滅、毀損しないこと

2 当社は、本ソフトウェアが前項の規定に従って稼働しなかった場合には、代品を、郵送又は電子データの送信により納入するものとします(オンサイトでの対応は行わないものとします。)。但し、当該代品の納入は、当社の講ずる措置にユーザーが全面的に協力することを条件とします。

3 前項の規定に拘らず、本ソフトウェアの不具合が、下記のいずれかによる場合、又はユーザーによる本契約違反に起因する場合、当社はユーザーに対して、一切の責任を負わないものとします。

(1)本ソフトウェアが第三者のソフトウェアと組み合わせて使用等されたことに起因した場合

(2)本ソフトウェアが当社の指定した環境以外の環境下で使用された場合

(3)本ソフトウェアが当社以外の者によって改変された場合

(4)本ソフトウェアに入力された情報をバックアップしていなかった場合

(5)その他、当社の責めに帰すべからざる事由による場合

4 本条の規定は、本ソフトウェアに関する当社の一切の責任を規定したものであり、当社は、その理由及び法的根拠のいかんに拘らず、ユーザーに対して、本条の規定以外の一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りでなく、その場合の当社の損害賠償責任は、ユーザーに現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、ユーザーが現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

 

第7条(契約期間)

1 体験版の場合、本契約の契約期間は100日間とします。なお、期間経過後は、本ソフトウェアは使用できない状態になります。

2 製品版の場合、本契約は期間の定めのない契約とし、本契約が終了(その理由は問いません。)するまでの間、有効とします。

3 体験版の契約期間中でも、ユーザーが製品版を購入する場合、当該購入時点で、体験版の契約は終了し、以降は製品版の契約に切り替わるものとします。

 

第8条(解除等)

1 当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。

(1)本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合

(2)支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合

(3)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合

(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合

(5)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合

(6)解散または営業停止状態となった場合

(7)第2乃至前号の他、ユーザーの信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合

(8)監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合

(9)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合

(10)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合

(11)当社に対する重大な背信行為があった場合

(12)その他、当社がユーザーによる本ソフトウェアの使用を適当でないと判断した場合

2 ユーザーは、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。

3 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、ユーザーが支払った代金は返還されないものとします。

4 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第9条(紛争対応及び損害賠償)

1 ユーザーは、本ソフトウェアの使用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。

2 前項の損害賠償とは別に、ユーザーは、本ソフトウェアを不正に使用した場合(本契約期間中に、使用可能な範囲を超えて本ソフトウェアを使用した場合、及び、本契約終了後も、本ソフトウェアを本PCから抹消させなかった場合を含み、かつこれに限りません。)、不正使用分のライセンス数に応じた代金の10倍の金額を、違約金として支払うものとします。

3 ユーザーが、本ソフトウェアに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、ユーザーは、直ちにその内容を当社に通知するものとします。

4 ユーザーは、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行い、また当社の指示に従うものとします。

 

第10条(秘密保持)

ユーザーは、本契約に関連して当社がユーザーに対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に使用せず、また、第三者に開示しないものとします。

 

第11条(個人情報の取扱い)

当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

 

第12条(本規約の変更)

1 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、ユーザーはこれに同意します。

2 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、当社サイトに掲載する方法によってユーザーへ通知します。

3 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。

4 ユーザーが本規約変更後も本ソフトウェアを使用する場合、本規約の変更に同意したものとみなします。

 

第13条(連絡)

1 当社からユーザーへの連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本ソフトウェア上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本ソフトウェア上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でユーザーに到達したものとします。

2 ユーザーから当社への連絡は、当社所定の問合せ用メールアドレス又は問合せ用電話番号宛に行うものとします。当社は、問合せ用メールアドレス又は問合せ用電話番号以外からの問い合わせについては、対応できないものとします。

 

第14条(権利義務の譲渡)

1 ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。

2 当社が、本ソフトウェアに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務並びに登録事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡に予め同意します。

 

第15条(存続条項)

本契約終了後も、第4条(使用許諾)5項及び6項、第5条(知的財産権等)、第6条(保証及び責任の制限)、第9条(紛争対応及び損害賠償)、第10条(秘密保持)、第11条(個人情報の取扱い)、第13条(連絡)、第14条(権利義務の譲渡)、本条(存続条項)、第16条(完全合意)、第17条(分離可能性)、第18条(準拠法)、第19条(管轄)は、引き続きその効力を有するものとします。

 

第16条(完全合意)

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意、表明、保証も、本規約に取って代わられます。

 

第17条(分離可能性)

本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。

 

第18条(準拠法)

本規約の準拠法は、日本法とします。

 

第19条(管轄)

本ソフトウェアに関連してユーザーと当社の間で紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

以上

2015年5月28日 制定

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